児童相談所とは?
児童相談所は、18歳未満のこどもに関するあらゆる問題についてこどもや保護者などからの相談に応じ、こどもの権利を保障し、最善の利益を図るためにともに考え、それぞれのこどもや保護者に最も適した援助や指導を行う行政機関です。
児童虐待相談対応件数
令和4年度中に、全国232か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は
219,170件(速報値)で、過去最多。
虐待対応件数増加の背景には、警察からの心理的虐待の通告件数が急増したことに加え、虐待による死亡事件の報道などによって
こどもの安全に関する社会の感度が上がったことや、経済状況の悪化による貧困や孤立など、様々な要因があると考えられます。

- 面前DVが心理的虐待に含まれる
- 面前DVの警察による積極通告、虐待の目撃=きょうだい児への心理的虐待とする
- 児童相談所全国共通ダイヤルが3ケタ化(189)
- 目黒女児虐待事件
- 野田小4女児虐待事件
- 新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言発令
※相談対応件数とは、令和4年度中に児童相談所が相談を受け、援助方針会議の結果により指導や措置等を行った件数。
主な傾向
心理的虐待に係る相談対応件数の増加

警察等の通告の増加

児童虐待

身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう (ドメスティック・バイオレンス:DV) など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

性的虐待
こどもへの性的行為、性的行為を見せる、 性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
児童相談所の機能
相談を受ける
児童相談所では、児童虐待以外にも、「こどものしつけや育て方に不安がある」「こどもに対してイライラして、ついきつく叱ってしまう」といった子育てに関する相談や、こどもの言葉の遅れや学習不振などのこどもの発達に関する相談、盗みや乱暴・夜間徘徊といった非行に関する相談、保護者の病気や離婚により育てられないなどのこどもの育つ環境に関する相談など、さまざまな内容の相談ができます。
電話相談や、匿名相談も可能です。

調査・アセスメント
相談内容をお聞きしてこどもや保護者と話し合い、必要に応じて学校などの関係機関等への調査を行ったり、医学的、心理学的、教育学的、社会学的判定を行います。
対応する相談の多くは、こどもが家庭で生活を続けたまま指導や援助を行いますが、緊急の場合や行動観察のためにこどもの一時保護を行うこともあります。

支援の実施
児童福祉司によるこどもや家族への継続的な支援のほか、児童心理司による心理支援、地域の子育てサービスや他機関の紹介などを行います。
こどもの養育に適した施設に入所する必要がある場合や、家庭の問題を解決するのに時間がかかってしまう場合は、里親への委託や、児童養護施設・乳児院・児童自立支援施設・障害児施設等への入所等の措置なども行います。

全国の
児童相談所設置数
児童相談所は、都道府県や政令指定都市、中核市、特別区によって設置される行政機関で、現在全国に236ヶ所あります。
ここでは、こどもたちの安心と安全を守るために多くの職員が活動しており、児童虐待をはじめ、さまざまな問題に対応しています。
近年、児童虐待案件が増加し、それに伴うニーズの高まりを受けて、児童相談所の設置数も年々増加しています。
これにより、地域でのこども支援体制がさらに強化され、迅速な対応が可能になっています。

全国 236ヶ所 (令和6年12月)